行財政改革調査特別委員会視察研修

8月4日(月)から6日(水)の3日間の日程で、行財政改革調査特別委員会の視察研修で関東方面へ出かけていて、書き込みが少し遅くなりました。
帰ってきて早々に視察研修報告をします。
1日目は、東京都永田町参議院会館での《「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の運用面での解釈について》の研修です。
これまでの各省庁の縦割り補助制度で整備されてきた施設は、補助目的外使用や処分に大きな制約がありました。
これまで、全国の地方自治体から国に対して、市町合併に伴い発生する重複遊休公共施設の有効利活用を促す政策要望が強くありました。
財務省主計局法規課 課長補佐 藤原氏
総務省大臣官房会計課 課長補佐 大久保氏 から、
平成20年4月10日に補助金等適正化中央連絡会議で、「補助金等適正化法第22条の規定(昭和30年制定)」に対し、運用面において各省庁間で承認された決定事項についての説明が行われました。
この条項の改正は行わず、ここで謳われている財産処分(補助金等の交付の目的に反して使用し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいう。)に関する部分を各省庁において、処分の判断基準の格差をなくし明確にし、運用面で補助対象財産の扱いを柔軟に対応するということです。
主な内容は
*10年経過した物は、補助目的を達したとし補助金返還なしで、各省庁の判断において処分してよい。
*各省庁間で判断に格差が生じないよう承認基準を明確にすること。
*処分の承認は、報告で国の承認とする。
*有償譲渡・貸し付けは国庫納付を求める、必要最少条件はつける。
*10年経過前の物であっても、災害や危険な状態にある物、市町合併、地域再生特例に伴う物は、10年経過した物と同様に扱う。
本当にこのように運用されれば画期的なことです。
財務省と総務省の官僚の皆さんから聞いた生の声による説明は分かりやすく、不確かであった部分の理解ができたと考えています。
法律の改正をせず運用で対応できるとすれば、国もやる気になればできるのだと言うことなのでしょうか。
ただし、各省庁判断ならば、地方自治体である行政の建設的な転用及び財産処分目的もさることながら、政治的な要素が大きく影響すると思われます。