戸別所得補償制度モデル対策 (1)

国の農業支援策は、すべてを知るのが困難なほどに多様なメニュウが豊富にありますが、その中にあって、分かりやすく取り組みやすい施策が2つあります。
今、市農業振興課と県JAは、 『米戸別所得補償モデル事業』 と 『水田利活用自給力向上事業』 を推奨しています。
食料自給率の向上を目指すことで、農業に活力を吹き込み地域を再生しようとするものです。
今回は 
『米戸別所得補償モデル事業』 
の内容を確認したいと思います。
“この制度は、お米を作る水田に対する助成です。”
【対象農業者】
米の生産数量目標に沿って生産する、販売農家・集落営農です。
・水稲共済へ加入している農家は、販売農家と見なします。
ただし、水稲を25a以上栽培する農家で、共済未加入農家は対象外となります。(25a以上で制度を受けようとする農家は強制加入となる)
・25a未満の共済未加入農家は、21年度の出荷・販売先との契約状況を申告すれば、対象となります。
なお、カントリーと契約を結んでいた農家は、この申告は不要です。(25a未満で制度を受けようとする農家は、共済に任意加入でよい)
・また、21年度産米の出荷・販売先との契約がない農家(自家消費米、縁故米、JA・業者以外で販売した農家や昨年は米を作らずに今年は米を作る農家など)は、作付け面積にかかわらず水稲共済への加入が必要です。(制度を受けようとするも証明するもののない農家は、共済へ強制加入となる)
【交付対象面積】
主食用米の作付け面積の10aは対象外とします。
ただし、酒造用や種子用はすべてが対象となります。
【交付単価】
定額部分と変動部分を併用し、定額部分は全国一律10a当たり15,000円、変動部分は標準的な販売価格を下回った場合は、その差額を交付します。
【その他留意事項】
調整水田、自己保全管理の不作付地によって生産数量目標を達成している農業者は、不作付地の水田を明らかにして、 “不作付地の改善計画” を市に提出し、認定を受けることが必要となります。
以上、掻い摘んで自分なりに整理しました。
もう一つの施策である 『水田利活用自給力向上事業』 の内容の確認は次回です。