議員提出議案

平成24年12月定例会において、 『三豊市議会基本条例制定について』 を含む議員提出議案5件が、議会最終日に上程され可決されました。
それぞれの概要について、議員提出議案提案理由の一部抜粋でお伝えします。
『三豊市議会基本条例制定について』
議会は、二元代表制のもと市長及び執行機関と緊張ある関係を保ちながら、三豊市としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられており、地方公共団体の自立に対応できる議会へと自らを改革しなければならない。
基本条例は、議会運営の基本理念、基本原則を定め、議会、議員の活動原則を明確にし、市民参加の開かれた議会を目指す。
議会活動の積極的な情報の公開と共有、政策活動への市民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、議員の自己研鑽と資質の向上、公平性と透明性の確保など、議会としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践していく。
市民に信頼され市民とともに歩む議会を目指すため、議会の使命を明確にし、最高規範としての議会基本条例を制定する。
『三豊市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について』
地方自治法の一部改正に伴い、本会議の公聴会参加及び参考人が対象に加えられため。
『三豊市議会委員会条例の一部改正について』
地方自治法の一部改正に伴い、委員の選任方法、在任期間等について、法で定めていた事項が条例に委任されたため。
『三豊市政務活動費の交付に関する条例について』
地方自治法の改正に伴い、政務調査費の名称を 「政務活動費」 とするとともに、交付の目的を 「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」 に改め、使途を条例で定めなければならなくなったため、事項を規定するため。
『三豊市議会会議規則の一部改正について』
地方自治法の一部改正に伴い、本会議においても公聴会の開催、参考人の招致ができるようになったため。
三豊市議会の憲法ともいえる 『三豊市議会基本条例』 が制定されました。
三豊市の自主自立のために、議会が議会として機能するために、更なる修練を重ねていかなくてはなりません。